2021-09-04 報道機関の違法行為 第二十三条 天皇、皇后、太皇太后及び皇太后の敬称は、陛下とする。 ② 前項の皇族以外の皇族の敬称は、殿下とする。 elaws.e-gov.go.jp 第三条 前条の規定により退位した天皇は、上皇とする。 2 上皇の敬称は、陛下とする。 www.shugiin.go.jp