公平中立

第四条  放送事業者は、国内放送及び内外放送(以下「国内放送等」という。)の放送番組の編集に当たつては、次の各号の定めるところによらなければならない。
一  公安及び善良な風俗を害しないこと。

二  政治的に公平であること。

三  報道は事実をまげないですること。

四  意見が対立している問題については、できるだけ多くの角度から論点を明らかにすること。

◇放送法

放送法による公平中立の記述は以上第四条に記載があるわけですが、『与野党』からこれを再確認するような文書が届いたのを「自民党にとって公平中立な内容しか許さない」に解釈できるのはさすが日本の報道機関さまさまであります。
これで逆切れするということは、常日頃どのような立場で偏向・捏造報道しているのか自ら暴露しているようなものですが、そのような考えには至らないのか、至るだけの知能がないのか。